2020年06月15日カテゴリ:災害義援金情報
平成30年7月豪雨により、愛媛県内では人的被害をはじめ家屋の倒壊など大きな被害が発生し、県下6市町に災害救助法が適用されました。
愛媛県共同募金会では、被害を受けた方を支援することを目的に義援金の募集を行います。
受付期間延長になりました。令和3年6月30日まで
http://www.akaihane-ehime.or.jp/
また、奈良県共同募金会および各市町村共同募金委員会窓口でも義援金を受け付けています。
→http://www.nara-akaihane.com/society.html
義援金の名称
愛媛県豪雨災害義援金
受付期間
2018年7月11日(水)から令和3年6月30日(水)まで
義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
伊予銀行 |
一万支店 |
(普)1639912 |
社会福祉法人愛媛県共同募金会 |
愛媛銀行 |
本店営業部 |
(普)3733134 | |
愛媛信用金庫 |
本店 |
(普)1189643 | |
ゆうちょ銀行 |
口座番号 00970-5-276734 |
愛媛県共同募金会豪雨災害義援金 |
〇伊予銀行及び愛媛銀行の口座については、全国銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料が無料です。
〇愛媛信用金庫及びゆうちょ銀行の口座については、それぞれ同じ金融機関の本・支店の窓口での振込手数料が無料です。
現金書留による義援金の受付
(宛先)社会福祉法人愛媛県共同募金会
〒790-8553 愛媛県松山市持田3丁目8-15 愛媛県総合社会福祉会館内
※現金書留用封筒に「救助用」と明記してください。郵便料金が免除となります。
義援金の配分
お寄せいただく義援金は、愛媛県が設置する義援金配分委員会(仮称)において使途、配分方法等を決定し、被災地の各市町村を通じて被災者に配分します。
義援金の税制上の取り扱い
この義援金は所得税方第78条2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「愛媛県豪雨災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
その他
今回は、災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
「愛媛県豪雨災害義援金」募集要綱(第6版)(PDFファイル:55.79KB)