2020年03月19日カテゴリ:災害義援金情報
平成28年4月14日に熊本県内において地震が発生し、県民の生活を脅かし、また多数の住民に大きな被害をもたらしている。このことにより熊本県全市町村において救助を必要とすることから、災害救助法が適用されました。
熊本県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行います。
http://www.akaihane-kumamoto.jp/2017/02/19/313/
尚、中央共同募金会において、被災地において被災された方々への支援・救援活動を行うNPO・ボランティアグループなどの活動に役立てていただくための、支援金の募集を開始しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.akaihane.or.jp/topics/detail/id/402/
・義援金の名称
「平成28年熊本地震義援金」
・募集期間(延長されました)
平成28年4月15日(金)~令和3年3月31日(水)まで
・義援金の振込窓口について
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
肥後銀行 | 水道町支店 | (普)1281400 |
社会福祉法人熊本県共同募金会 |
熊本銀行 | 花畑支店 | (普)0025449 | |
ゆうちょ銀行 |
00950-2-174321 |
熊本県共同募金会熊本地震義援金 |
・肥後銀行、熊本銀行については、全国地方銀行協会及び第二地方銀行協会加盟の銀行等の窓口で、振込手数料が無料扱いとなります・備考欄に「熊本地震義援金」とご記入下さい。
・ゆうちょ銀行の窓口で、振込手数料が無料扱いとなります。窓口にて「熊本地震義援金」である旨をお申し出下さい。
・義援金の税制上の取扱い
この義捐金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当する。①各金融機関等での振込金受領証または、②熊本県共同募金会発行の領収書をもって税制上の優遇措置対象となります。
ただし、①の場合は、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、熊本県共同募金会の「平成28年熊本地震義援金募集要綱」も、確定申告時にあわせて必要となります。
・義援金の配分
熊本県共同募金会でとりまとめた義援金は、熊本県、日本赤十字社熊本県支部、熊本県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者へ配分する。
・その他
義援金のみを取り扱うこととする。
「平成28年熊本地震義援金」募集要綱(第8版)(WORDファイル:20.57KB)