2020年02月18日カテゴリ:災害義援金情報
令和元年8月27日からの大雨により、佐賀県内において人的被害をはじめ、家屋の浸水被害が発生し、県下20市町に災害救助法が適用されました。
佐賀県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施することになりましたので、お知らせいたします。
※受付期間延長となりました。
また、奈良県共同募金会および各市町村共同募金委員会窓口でも義援金を受け付けています。
→http://www.nara-akaihane.com/society.html
義援金の名称
令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金
受付期間
令和元年9月2日(月)から令和2年8月31日(月)まで
義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
佐賀銀行 | 県庁支店 | (普)3044860 | 社会福祉法人佐賀県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 |
00950-9-237585 |
佐賀県共募 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金 |
〇佐賀銀行については、全国の地方銀行(64行)本支店の窓口からの振込手数料は無料です。
〇ゆうちょ銀行における窓口での振込手数料は無料です。
○上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
義援金の配分
佐賀県共同募金会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会にを通じて、市町から被災者へ配分されます。
税制上の取り扱い
この義援金は所得税法第 78 条第 2項第 1号及び法人税第 37 条第 3項第 1号に規定する「国又は地方公共団体に対す寄附金」並びに地方税法第 37 条の 2第 1項第 1号及び 同法第 314 号上の 7第 1項第 1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置適用を受ける場合には、金融機関で振込金受領書に「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、佐賀県共同募金会発行の領収書が必要場合は、佐賀県共同募金会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。
「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」募集要綱(第3版)(PDFファイル:115.19KB)